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TGS2024
www.no-harassment.mhlw.go.jp
※職場での指導や勉強会等にてご活用ください。 (出典を明記した上ダウンロードや加工はせずにストリーミングでご利用ください。)なお、営利目的でのご使用はご遠慮ください。 ※各種ブラウザのクッキーを削除すると、以前の研修講座の進捗内容は消えてしまいます。
職場のハラスメントを理解し、予防・解決に役立つ動画が、検索できるようになりました。項目はパワハラの「6類型」、パワハラを回避するための「指導」動画、パワハラ相談対応者の対応の仕方をまとめた「相談」動画、セクハラの解説動画、マタハラの解説動画の10つから。ボタンを押すと該当する動画が絞り込まれ、モニター上に編集されます(複数検索も可能)。社内研修での視聴にもご活用ください。 (社内研修で利用される場合、申請やご連絡は不要ですが、出典を明記した上でご利用ください。)なお、営利目的でのご使用はご遠慮ください。 パワハラ、セクハラ、妊娠・出産等に関するハラスメントのVR動画も掲載しています。
仕事のやり方を巡って上司と口論してから、同僚に話しかけても集団で無視される状態が続いており、職場で孤立している・・・ 特定の労働者に対して、仕事から外したり、別室への隔離・無視や仲間外しなどの行為は、「人間関係からの切り離し」型のパワハラに該当すると考えられます。
職場のハラスメントの予防・解決に向けた周知・徹底のためにパンフレット、リーフレット、ポスターを作成しました。職場での指導や勉強会等にてご活用ください。 (出典を明記した上でご利用ください。) なお、営利目的でのご使用はご遠慮ください。 NEW!ポスター(通年) 社内のハラスメント相談窓口を案内するスペースを設けています。ご活用ください。
職場でのコミュニケーション、気持ちよく図れていますか? 言いたいことを、過度に遠慮することなく声に出せ、相手の話を肩肘張らずに聴くことができる-コミュニケーションがうまく図れると、仕事がスムーズに進み、職場が楽しい場所になりそうですね。 私は、ほぼ毎日、様々な企業で、ビジネス・コミュニケーションの研修を行っています。受講者の課題は、「遠慮して思い通りにモノが伝えられない」、あるいは、「必要以上に強く言い過ぎてしまう」。事例は両極端です。引き過ぎても、強過ぎても、話は前に進みません。自分がストレスを感じるか、相手にストレスを与えるかでは、職場がストレスを生む場所になってしまいます。 自分も相手も尊重しながら、きちんと主張できる-「相互尊重コミュニケーション」を心掛けてみませんか。「発展的で協調的な自己主張」のスキル向上が気持ちのよい職場づくりの一つの答にならないでしょうか。 発展的-すなわち
パワーハラスメントの定義 職場のパワーハラスメントとは 職場のパワーハラスメントとは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。 なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。 「職場」とは 事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、労働者が業務を遂行する場所であれば「職場」に含まれます。 勤務時間外の「懇親の場」、社員寮や通勤中などであっても、実質上職務の延長と考えられるものは「職場」に該当しますが、その判断に当たっては、職務との関連性、参加者、参加や対応が強制的か任意かといったことを考慮し
「社内でハラスメント発生! 人事担当の方」【第3回】 パワハラ防止に向けての職場づくりについて―JFEスチール株式会社 【第3回】 パワハラ防止に向けての職場づくりについて―JFEスチール株式会社 人権啓発室長 筆谷佳高氏 JFEスチールの「職場のパワーハラスメント」に対する取り組みは、人権啓発室が中心となり行っています。人権啓発室では、毎年12月10日の「人権デー」に合わせて、全国のグループ会社、協力会社ならびに家族も含めて人権標語を募集しています。2012年は、前年に引き続いて過去最多の約9,700件の応募が集まったそうです。優秀な作品は「人権週間に寄せて」と題し、毎年発行・配布される「人権啓発リーフレット」の誌面で「人権標語入選」として紹介されます。リーフレットは約2万部が印刷され、毎年12月に全社員に賞与明細といっしょに配布されます。JFEグループの「企業行動指針」においては、「社
裁判例を検索しよう 裁判例を14の切り口で複数検索 実際に裁判で扱われたハラスメントについて、主にパワハラに関してはその事例の特徴ごとに、「身体的な攻撃」型、「精神的な攻撃」型などのパワハラの6類型に分類しています。その他にも、会社の責任が問われた裁判例、パワハラと認められなかった裁判例やセクハラに関する事例など全部で14の切り口から裁判例を分類して掲載しています。実際にどのような行為について、企業や加害者の責任が問われているのか確認してみましょう。 検索したい項目をチェック(複数可) (1)パワハラの行為の特徴 「身体的な攻撃」型の裁判例 「精神的な攻撃」型の裁判例 「人間関係からの切り離し」型の裁判例 「過大な要求」型の裁判例 「過小な要求」型の裁判例 「個の侵害」型の裁判例 (2)その他の特徴 パワハラをした人だけでなく会社の責任が認められた裁判例 パワハラと認められなかった裁判例・
②精神的な攻撃 ●人格を否定するような言動を行う ●長時間にわたって、業務に関する厳しい叱責を繰り返し行う
ハラスメント対策を導入するに当たり、経営トップと導入を担当する事務局は、まずハラスメントとは何かを理解する必要があります。 以下を参考に、どのような行為がハラスメントに該当するのか、ハラスメントが発生した場合に、被害者や企業にどのような影響があるかを理解しましょう。
ハラスメントには、大きく6つの類型に分かれる「パワハラ」と、性的な言動により不利益を引き起こす「セクハラ」、妊娠・出産・介護により不利益を引き起こす「マタハラ」があります。 ここでは「ハラスメントで悩んでいる方」「ハラスメントって言われた! 管理職の方」「社内でハラスメント発生! 人事担当の方」それぞれの立場に合わせて、ハラスメントの類型と種類をチェックするページを設けました。 あなたが直面するケースが、どの種類に当たるかを確かめてみませんか。
会社や労働組合に相談窓口がない…。 相談したけれども取り合ってくれなかった…。 会社に相談すると不利益がありそうでなかなか相談できない…。 そんなときは、会社の外部にも利用できる相談窓口があります。 利用の流れ(総合労働相談コーナーの場合) 会社がある場所の労働局または労働基準監督署に総合労働相談コーナーがあります。電話でも相談ができます。 総合労働相談コーナーで相談員が対応してくれます。 このとき、パワハラが起きた事実関係を整理しやすいよう自分で、 ハラスメントだと感じたことが起こった日時 どこで起こったのか どのようなことを言われたのか、強要されたのか 誰に言われたのか、強要されたのか そのとき、誰がみていたか などを持っていくとよいでしょう。 職場のハラスメントに関連する相談機関一覧
For workers. Do you have a hard time at your workplace? NEW!【簡易版 Simplified version】 職場におけるハラスメントは許されない行為です。被害を受けてしまったら相談しましょう。 Harassment at workplaces is unpardonable.If you get harassment, you should consult.
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