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No.1750 死亡保険金を受け取ったとき|国税庁
所得税が課税される場合 所得税が課税されるのは、上記「死亡保険金の課税関係の表」のように、保険料の... 所得税が課税される場合 所得税が課税されるのは、上記「死亡保険金の課税関係の表」のように、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合です。この場合の死亡保険金は、受取の方法により、一時所得または雑所得として課税されます。 (1) 死亡保険金を一時金で受領した場合 死亡保険金を一時金で受領した場合には、一時所得になります。 一時所得の金額は、その死亡保険金以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料または掛金の額を差し引き、さらに一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です(50万円を差し引く前の金額が50万円より少ない場合は、一時所得は生じません。)。課税の対象になるのは、その金額をさらに2分の1にした金額です。 (2) 死亡保険金を年金で受領した場合 死亡保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。 雑所得の金額は、その年中
2024/02/12 リンク