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お知らせ - 日本郵便
2015年11月18日 外国にお米(精米したものを含む。)を送る場合、名あて国・地域によって、禁止または検... 2015年11月18日 外国にお米(精米したものを含む。)を送る場合、名あて国・地域によって、禁止または検疫等の条件が付されることがあります。 お米の輸出に関しては、販売等を目的とした場合には、事前にお近くの地方農政局等へ輸出数量の届出を行うことが義務付けられています。 個人的使用に供する非商業的に輸出される米穀は届出の必要はありません。 なお、「個人的使用」とは米穀を輸出しようとする者または、その家族の食用のほか、友人へのお土産用等が含まれます。 国際郵便で外国にお米を送る場合は、郵便物を差し出す前に、1.名あて国の輸入禁制品ではないか、2.日本からの輸出が認められるか、を確認し、3.個人的な使用に供するため非商業的に送る場合以外には、必要な手続を行うようにお願いいたします。 外部リンクは、予告なくリンク切れとなる場合がございます。予めご了承ください。 外国にお米を郵送することの制限・手
2024/02/10 リンク