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5月28日には、京都弁護士会の総会で、司法試験合格者数の大幅な削減と給費制復活を含む司法修習生に対する経済的支援の拡充を求める決議を採択していただきました。色々と議論はありましたが、決議ということで一つの区切りがついたことはよかったと思っております。 ただ、法曹内部でこのような議論をしている中、情勢はさらに大きく変化してきているようです。端的に言えば、法曹という業界が受験生という次世代の若者から見放されそうな時代になりつつあるのではないかということです。 法科大学院の潜在的な志願者を示す数値である法科大学院適性試験の出願者数は、平成15年度は、大学入試センターが39,250人、日弁連法務研究財団が20,043人でした。これは重複されている方がいますので、正確な出願者数はわかりませんが、志願者数は一貫して減少し続けて、平成22年には、大学入試センターが8,650人、日弁連法務研究財団が7,8
以下に述べることは、司法修習に関わってきた現場の弁護士として、司法修習の現状について分析を加えてみたものである。司法修習委員会などで得られた情報なども踏まえての分析ではあるが、あくまでも委員会としての意見ではなく、個人的な意見であるということにご留意いただきたい。 1.司法修習は、法曹三者のOJTの入り口であり、その機能不全、特に弁護修習の機能低下は、司法全体に重大な悪影響を及ぼす 司法修習は、弁護士・裁判官・検察官という法曹三者の実際の仕事を実際に経験させる中で、法律家を育成する仕組みである。法曹一元の制度は、官としての法律家である裁判官や検察官を弁護士という民間の中で育成するものであるが、日本の司法修習は、法曹三者の仕事を実際に実務に就く前に全て最初に経験させて、法曹三者が共同で育成するという際だった特徴を持った育成制度ということになっている。私は、この司法修習の中でも弁護修習は、官た
今年8月の合格発表によりますと、二回試験の不合格率が過去最悪になったということです。具体的には、受験者185人のうち、24人が不合格で約13%に達したということです。なお、今回の受験者の多くは旧試験の合格者ですが、過去の二回試験で不合格となった再受験者が83名含まれていて、そのうち14名が不合格だったということですから、不合格者の中には、法科大学院出身者もかなり含まれているということになります。しかも、不合格率は、再受験者の方が高いということになっているわけです。 この成績には、司法修習に関わる者として、深く憂慮しています。二回試験の合格ということは、法曹として仕事をする人を社会に送り出すということですから、そこで不合格者が増えているということは、司法修習を終えた後でも法曹として仕事をさせることができないという人が増えているということになるからです。 ただ、我々弁護士として関わることができ
欧米諸国と比較すると、日本の弁護士の数は不足しているということが、学者などから言われることがある。ただ、これにはマジックがあり、欧米には存在しない職種である税理士とか司法書士、行政書士などの法律専門職の数が弁護士数に含まれていないのである。 日本では、紛争となった場合には弁護士に相談し、日常的な業務に関するような法的処理は、司法書士や税理士に依頼して処理するという言わば棲み分けが行われているのであるが、そのような社会的実態を考慮することなく、単純な数の比較だけをもって、弁護士が不足しているという話になってしまう。そして、弁護士の数をもっと増やして、弁護士を市場原理で淘汰するべきであるなどとも言われる。特に、ロースクールなるものが登場してからは、弁護士数を増加させるべきであるという声は日に日に大きくなっているようである。ロースクールに合格すれば、そのほとんどが弁護士になれるかのような話が広く
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