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札幌地裁判決について | 最新情報 | 東京共同法律事務所
原告代理人弁護士 小 竹 広 子 原告代理人弁護士 河 邉 優 子 2026年2月20日付の札幌地... 原告代理人弁護士 小 竹 広 子 原告代理人弁護士 河 邉 優 子 2026年2月20日付の札幌地裁判決で、学校法人恭敬学園が運営する北海道芸術高校札幌サテライトキャンパスに通っていた女性が16歳から18歳まで教員から継続的性被害を受けていたことにつき、1100万円の損害賠償請求が認容されました。この事件について、小学館が漫画家である加害教員を別名で原作者に起用していたことなどが問題とされています。 この件について、以下のとおり、原告からのメッセージをお伝えさせていただきます。 原告からのメッセージ 私が訴訟を起こした相手は、加害教員と、北海道芸術高校札幌サテライトキャンパスを運営する学校法人恭敬学園です。私のように無防備で幼い学生が次々と同じような被害に遭い続けるのを絶対に止めたいという思いで、この裁判を起こしました。私が本当に許せないと思っているのは、判決が出ても非を認めて謝罪しようと




























2026/03/08 リンク