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鈴鹿大学裁判≪判決≫勝訴を伝えるメールニュースを転載します - 🍉しいたげられたしいたけ
12月9日付拙記事にて公知した鈴鹿大学裁判≪判決≫につき、支援団体から勝訴を伝えるメールニュースが発行... 12月9日付拙記事にて公知した鈴鹿大学裁判≪判決≫につき、支援団体から勝訴を伝えるメールニュースが発行されましたので転載します。判決を報じる各メディアのブログカードも貼ります。 watto.hatenablog.com 鈴鹿大学無期転換後のクビ切り撤回裁判メールニュース(No.062., 2024.12.12) 本日13時30分。津地方裁判所で鈴鹿大学裁判の判決がありました。全面勝利。竹内浩史裁判長は、「原告が、被告に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることを確認する」とともに、最近3年間(2017年度から2019年度まで)の原告の平均的な担当コマ数、1月当たりの開講数、賃金単価を基礎として未払い賃金額を計算すべきとして、未払い賃金を算定するとしました。 とくに、被告側が再三にわたって主張していた「非常勤講師の担当コマは担当授業の消滅により終了することを労働契約上内包している」との主張
2024/12/13 リンク