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生前贈与のルールが変更!7年前までの生前贈与は相続税に加算! - ビジネスコンサルティングの現場から
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生前贈与のルールが変更!7年前までの生前贈与は相続税に加算! - ビジネスコンサルティングの現場から
2024年1月から、生前贈与に関するルールが大きく変わる事になりました(令和5年税制改正)。 その変更を... 2024年1月から、生前贈与に関するルールが大きく変わる事になりました(令和5年税制改正)。 その変更を一言で表現すると、「相続発生の7年前までに行った生前贈与による相続税対策は、ほとんど意味がなくなる」というものです。 この為、生前贈与による相続税対策を行うのであれば、より早い時期から取り組む必要が出て来ました。 しかし、実施時期が近づいているにも関わらず、このルール変更を知らない方も多いようです。 この為、ここでも紹介させて頂きます。 2024年1月以降のルールでは、生前贈与については、以下のように取り扱われます。 ・相続発生の7年前までに行われた生前贈与については、なかったものとして相続税の計算が行われます。 ・ただし、相続発生の4年前~7年前に行われた生前贈与の合計額から100万円分だけは相続税の対象から外す事が出来ます。 より具体的には、生前贈与については、以下のような計算が相続