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労働基準判例検索-全情報
〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務・使用者の責任〕 火砕流が発生した場合の規模... 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務・使用者の責任〕 火砕流が発生した場合の規模ないし到達範囲を具体的に予測することは困難であり、また、火砕流本体の前面にブラストが発生するとの認識をAが有していたことを認めるに足りる証拠もない。これらの事実に、前記認定のとおり、避難勧告が発令され、勧告地域へ進入しないよう協力を要請されていたものの、勧告地域内への取材のための通行は事実上制限されなかったこと、取材現場はそれまでの最大規模の火砕流の到達した地点より約一キロメートル下流の地点であり、地元住民も安全と考えていた地点であって、水無川より高台に位置すること、Aらは高台にいれば火砕流に巻き込まれることはなく、火砕流が接近したとき車で避難すればよいと考えていたこと、従前火砕流によるものとして報道された人的被害はせいぜい軽度の火傷程度のものであったこと、人的被害が今後生じるとすればそれは土
2020/11/17 リンク