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TGS2024
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危険運転致死傷罪の場合、業務上過失致死傷罪(刑法211条)の刑罰を重くする、というのも1つの考え方でしょう。 議員立法を検討するにあたって、交通事故の被害者の方々からの指摘で、気になることがありました。業務上過失致傷罪について、警察で処理されているにもかかわらず、起訴されている率が低い傾向にあったからです。 調べてみると、「悪質運転で人をケガさせた」というケースばかりではなく、普通にある自動車事故で、運転者に過失が認められ、同乗者が家族であったケース(当時は、シートベルトの着用は義務化されていませんでした)や、自宅の車庫に入れる際、自分の子どもがいることに気づかず、怪我をさせたようなケースが少なからずありました。特に前者では、警察の事故証明がないと保険が下りないなどの事情で、警察に届け出ることから、警察としても業務上過失致傷という事案について認知はするものの、すべてについて「事件」として処
1年以上前に書いた性犯罪についてのノートがSNSを中心に多くの方に取り上げられており、事務所にもご連絡などいただいていることから、どのような形で発信するのかについて迷いながらのつぶやきです。 「長文」「難解」といいながらも、最後まで読んでいただいた皆様、ありがとうございます。 もともと私は刑事法の専門家でも、研究者でもありませんから、外国の法制については、私の意見というより、研究者の方々の論文を参照して、紹介したものです。 そのうえで、考えられる方策、の部分は、当時の議論を経て私の責任で書いたものです。この点について、より適切な方法がないか、多くの方に議論いただければと考えています。 ところで、党の報告書で、当時私が座長を務めていた時、当事者団体の皆さんから不評であった旨の記述があります。 よく、立法は、医療に例えられることがあります。社会に対する病理に対する処方箋が、法律だということです
はじめに 2017年6月に強姦罪が強制性交罪へ改められ、法定刑の引き上げ、監護者を主体とする特別類型の創設、性犯罪を非親告罪とする内容の刑法の一部を改正する法律が成立しました。この改正にあたっては、3年後の見直しの規定が設けられています。 この点、被害者および支援団体から、さまざまな問題提起がされています。被害の実態、依然として適正な処罰がなされていないことに対する疑義、捜査機関に対する不信感、加害者の更生可能性に対する疑念、支援体制の脆弱さや性に関する教育の不十分さなどなど。 被害にあわれた方々、関係者みなさまから、計り知れない憤りや悲しみを訴えるお話を伺いました。証拠保全や捜査機関への課題認識の共有、被害者の心のケア、加害者の再犯防止に向けた更生プログラムなど、多くの解決しなければならない課題がありますが、その1つが加害者に対する刑罰です。 どのような行為を犯罪とし、どのくらいの刑罰を
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