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誰が「労働者」を殺すのか。裁量労働制による過労死が労災認定される。 - 社労士による時事ネタコラム
「裁量労働制」で働き、心疾患で亡くなった男性について、東京都の労働基準監督署が過労死として労災認... 「裁量労働制」で働き、心疾患で亡くなった男性について、東京都の労働基準監督署が過労死として労災認定したことが分かりました。 「裁量労働制」とは、業務遂行の手段や時間配分について具体的な指示をすることが困難な一部の専門職において、実際の労働時間と関係なく、事前に労使協定により定めた一定の時間働いたものとみなす制度です。 今回亡くなられた47歳の男性が従事していた証券アナリストも、この専門職に該当します。 過労死が労災認定される基準 さて、過度な労働による脳・心疾患の労災認定は、厚生労働省が認定基準を整備したことで、昔と比べると認められやすくはなりましたが、それでも、まだまだハードルが高いのも事実です。 一つの基準として、 「発症前1ヶ月ないし6ヶ月にわたって、1ヶ月あたり、おおむね45時間を超えて、残業時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が強まる」 「発症前1ヶ月間におおむね100時間、
2015/05/12 リンク