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【衝撃事件の核心】“非弁”で3億円! 素人どもの小賢しい「工作」(1/5ページ) - MSN産経west
貸金業者への過払い金返還請求の業務を無資格で受けたとして、弁護士法違反(非弁行為)の罪に問われた... 貸金業者への過払い金返還請求の業務を無資格で受けたとして、弁護士法違反(非弁行為)の罪に問われた男に10日、大阪地裁で有罪判決が下された。男を頂点とする「素人集団」は業務にあたる会社を組織するなどして、約1年10カ月の間に約3億円もの巨額を手にしたとされる。違法に荒稼ぎした犯行の裏には、巧妙な摘発逃れの「工作」があった。「大がかりで組織的」 弁護士法違反の罪に問われ、大阪地裁で懲役2年、執行猶予4年、追徴金約2990万円(求刑懲役2年、追徴金約2990万円)の判決を受けたのは、経営コンサルタント会社「MMA」(大阪市中央区)の実質的経営者、平原洋介被告(29)。 判決によると、平成22年9月から23年6月までの間、消費者金融の債務者ら23人から過払い金返還請求の依頼を受け、訴状を作成したり、和解の助言をしたりして計約2990万円の報酬を得た。 過払い金の返還手続きは弁護士か司法書士だけに認
2012/08/21 リンク