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著作権者不明等の場合における著作物の利用 著作権者が特定できない場合の著作物の利用は法律で決められ... 著作権者不明等の場合における著作物の利用 著作権者が特定できない場合の著作物の利用は法律で決められてます。著作権法67条。 おおざっぱに言えば、「著作権者探したんだけどみつかんねー」というのを文化庁に認めてもらって供託金納めたら利用できる。 片岡Kとやらの主張を見る限りこの制度使ってないですね。もっともらしいことを言ってるようだけどアウト。
2011/07/14 リンク