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高木浩光@自宅の日記 - 일본 개인정보보호법 전문가가 본 한..
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■ 일본 개인정보보호법 전문가가 본 한국 개인정보 보호법의 문제점 - Claude 3で既発表原稿を韓国向け... ■ 일본 개인정보보호법 전문가가 본 한국 개인정보 보호법의 문제점 - Claude 3で既発表原稿を韓国向けに解説させてみた 一昨年12月の情報ネットワーク法学会で口頭発表した際の原稿「韓国の個人情報保護法制と個人情報自己決定権、その日本法への示唆」は、韓国において、2005年の憲法裁判所決定により確立している「個人情報自己決定権」の考え方により、個人情報を統計化利用するだけでも本人同意を要するかのような主張が出ており、韓国個人情報保護法が2020年改正で「仮名情報」の概念を新設し、統計作成、科学的研究、公益的記録保存等の目的であれば本人の同意なしに処理できるようにしたことに対して、市民団体から個人情報自己決定権の侵害であるとして憲法訴願の申し立てがなされ、2021年に憲法裁判研究院が報告書を出していた件について書いたもので、日本で言う自己情報コントロール権の主張と同様の混乱をきた