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医療法人の議事録 | 医療法人ハンドブック
まず、大前提として“社員”総会という言葉に疑問を持たれるかも知れません。 社員というと、どうしても会... まず、大前提として“社員”総会という言葉に疑問を持たれるかも知れません。 社員というと、どうしても会社等の従業員というイメージがあるようです。 先に、医療法人における“社員”について、確認されることをお勧めします。→「医療法人の運営」 1)定時(社員)総会 医療法人の場合、年間2回の社員総会があり、これを定時総会と呼びます。通常、決算月と決算の翌々月の計2回開催されます。 それぞれ議事録を作成し、10年間保存する義務があります。 決算月の定時総会では、 ・ 翌年度の事業計画の決定 ・ 翌年度のの予算の決定 ・ 翌年度の借入金限度額の決定 を決議することが想定されています。 そして、決算の翌々月に開催される定時総会では、 ・ 前年度決算の決定 ・ 剰余(損失)金の処理 ・ 役員の改選(任期満了の年のみ) を決議することが想定されています。 社団医療法人において、社員総会は“最高意思決定機関”