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96条改定 根本精神を否定/衆院憲法審 笠井亮議員が意見表明
近代の立憲主義は、主権者である国民が、その人権を保障するために、憲法によって国家権力を縛るという... 近代の立憲主義は、主権者である国民が、その人権を保障するために、憲法によって国家権力を縛るという考え方に立っています。 多数決以上のきびしい要件 そのために憲法改定の要件も、ときの権力者に都合のいいように、憲法をころころと改変することが難しくされています。日本国憲法も、改憲の発議にあたって各議院の総議員の3分の2以上という通常の多数決以上の厳格な要件を課し、国会の単純な多数派でなく、圧倒的な賛成が得られて初めて、国民に承認を問えることにしているのです。 憲法改定の第一歩として、96条を改定し、改憲の発議要件を「各議院の総議員の過半数」に引き下げようとする動きがありますが、これは単なる「手続き論」や「形式論」ではありません。 ときの権力者が自由勝手にやれるように一般法律並みにハードルを下げるというのは、憲法の根本精神を否定するものです。憲法が憲法でなくなるという「禁じ手」であり、断じて許され
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2013/05/10 リスト
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