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「就学援助実施状況等調査」の結果について(平成29年12月15日):文部科学省
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「就学援助実施状況等調査」の結果について(平成29年12月15日):文部科学省
29文科初第1190号 平成29年12月15日 各都道府県教育委員会教育長 殿 文部科学省初等中等教育局長 髙橋... 29文科初第1190号 平成29年12月15日 各都道府県教育委員会教育長 殿 文部科学省初等中等教育局長 髙橋 道和 就学援助実施状況等調査の結果について(通知) 経済的理由により就学困難な児童生徒の保護者への援助(以下「就学援助」という。)については,学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定により,市町村において適切に実施されなければならないこととされています。 また,子供の将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう,貧困の状況にある子供が健やかに育成される環境を整備するとともに,教育の機会均等を図るため,子供の貧困対策を総合的に推進することを目的に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」(平成25年法律第64号)が平成26年1月17日に施行されました。 これを受け,同年8月29日には「子供の貧困対策に関する大綱」(以下「大綱」という。)が閣議決定され,この中で