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遊泳用プールの衛生基準について:文部科学省
遊泳用プールの衛生基準について 遊泳用プールにおいて確保すべき環境衛生上の基準については、先に昭和... 遊泳用プールの衛生基準について 遊泳用プールにおいて確保すべき環境衛生上の基準については、先に昭和六一年五月三〇日付け厚生省生活衛生局長通知「遊泳用プールの衛生基準について」をもって示しているところであるが、その後のプール関連技術の進歩、プール形態の変化等プールをめぐる状況の変化等に鑑み、今般、遊泳用プールの衛生基準を左記のとおり定めたので、本基準に基づき遊泳用プールの衛生確保に格別のご配慮をお願いする。 なお、本基準は平成四年七月一日より適用することとし、また既設の遊泳用プールに関しては、施設基準のうち二 プール設備(六)浄化設備 の取扱いについては、当分の間、従前どおりの取扱いで差し支えないものとする。 昭和六一年五月三〇日付け厚生省生活衛生局長通知「遊泳用プールの衛生基準について」は、平成四年七月一日をもって廃止する。 記 遊泳用プールの衛生基準 第一 目的 本基準は、多数人が利用す
2019/08/12 リンク