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4.高等教育財政:文部科学省
(注)2002年度から特別補助に私立大学教育研究高度化推進特別補助を含む。 (文部科学省作成) (3)私... (注)2002年度から特別補助に私立大学教育研究高度化推進特別補助を含む。 (文部科学省作成) (3)私費負担と学生支援 (ア)大学の学生納付金の国際比較 (注) ○ 日本の金額は初年度納付金額。 国立大学については「国立大学等の授業料その他の費用に関する省令」の標準額。 公立大学、私立大学については文部科学省調べ。 ○ イギリスでは1998年度に授業料支払いの制度が改革され、それまでの政府負担から学生個人の負担(専攻によらず一律)へと変わった。 2002年は43%の学生が免除、15%の学生が減額となった。 減免措置相当分は政府補助金により補填(てん)される。 ○ フランスの金額は一つの学位・免状を取得する者の国民教育省令で定める年間学籍登録料。 このほか、学生は毎年保健所管省令で定める健康保険料などを納める。 二つ以上の学位・免状の取得を目指す場合は、このほかに一つの学位・免状ごとに定め