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定期借家制度の概要
定期借家制度の概要 <定期建物賃貸借とは> 従来型の賃貸借契約は、「正当事由」がある場合でなければ... 定期借家制度の概要 <定期建物賃貸借とは> 従来型の賃貸借契約は、「正当事由」がある場合でなければ、賃貸人(貸主)か ら契約の更新拒絶や解約の申し入れができないこととされてきました。これに対し、 契約で定めた期間が満了することにより、更新されることなく、確定的に賃貸借が 終了する建物賃貸借のことを定期建物賃貸借といいます。 なお、契約終了後も賃借人(借主)が居住し続け、賃貸人がこれに異議を述べな いような場合であっても、契約関係は確定的に終了することとなります。 <定期建物賃貸借契約の締結> 定期建物賃貸借は、内容的な要件としては期間を確定的に定めることがまず第一 に必要です。この制度では、借地借家法第29条に定める1年未満の建物賃貸借を 期間の定めのないものとみなす規定は適用されないこととされており、1年未満で もよいこととなっています。 定期建物賃貸借は、改正後の借地借家法第38条に規