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医薬品副作用被害救済制度|独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
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医薬品副作用被害救済制度|独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
医薬品の副作用による被害の救済 医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性... 医薬品の副作用による被害の救済 医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。 副作用救済給付業務 医薬品副作用被害救済制度の仕組み 副作用救済給付の決定に関する情報 医薬品副作用被害救済制度に関するQ&A 医療費等の請求手続き 給付の種類別給付額 請求書類のダウンロード 障害の程度 対象除外医