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法人が申請人となる不動産登記手続きの添付情報の変更について
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法人が申請人となる不動産登記手続きの添付情報の変更について
不動産登記令、不動産登記規則等が一部改正され、2015年11月2日より、法人が申請人となる不動産登記手続... 不動産登記令、不動産登記規則等が一部改正され、2015年11月2日より、法人が申請人となる不動産登記手続きの添付情報が変更となりました。 また、2020年3月30日から、同法令等の改正により、法人の代表者の印鑑証明書の提供に関する取扱も変更となっています。 【ⅰ.法人の資格証明書について】 これまで、会社などの法人が申請人となって不動産登記手続きを行う際、原則として代表者事項証明書や登記事項証明書など代表者の資格証明書を提出しなければなりませんでした。 しかし、2015年11月2日より、原則として申請人となる法人の「会社法人等番号」を提供すれば、代表者の資格証明書を提出する必要がなくなりました。会社法人等番号とは、商業法人登記をしている会社等の法人に対して付される12桁の識別番号のことです。会社法人等番号は、登記申請書の申請人欄のところに記載して提供することになります。 ただ、例外として、