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海外判例 シンプラル法律事務所(大阪)(弁護士川村真文)
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海外判例 シンプラル法律事務所(大阪)(弁護士川村真文)
ドイツでは、かつては日本と同じく離婚後単独親権を民法で定めていた。しかし、1982 年に連邦憲法裁判所... ドイツでは、かつては日本と同じく離婚後単独親権を民法で定めていた。しかし、1982 年に連邦憲法裁判所は、離婚後の例外なき単独親権を定めた民法1671 条4 項1文の規定が、親の権利を定めた基本法6 条2 項1 文の権利を侵害すると判示した。 ⇒ドイツでは離婚後の例外なき単独親権は違憲となり、個別事例での対応が続いていたが、1998 年に親子法改正法(1997 年制定)が施行され、離婚後共同親権(共同配慮権)が法制化された。 1.1946 年2月20 日の婚姻法74 条4項(管理委員会法16 号- KRABl. 1945/48 S.77)によると、離婚における一方配偶者の単独または圧倒的な有責は、当該配偶者に配慮〔権〕が委ねられることはない、ということを原則として帰結した。 これに対して、1957 年7月18 日の市民法の領域における男女の同権に関する法律(BGBl. I S. 609)-