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性同一性障害に配慮し、通称名認める…京都府 : ニュース : 読売新聞(YOMIURI ONLINE)
性同一性障害(GID)の人が飲食店などを営む際、店内に掲示する営業許可書類に通称名を使用できるよ... 性同一性障害(GID)の人が飲食店などを営む際、店内に掲示する営業許可書類に通称名を使用できるよう、京都府が今月、府食品衛生法施行細則を改正したことが、府への取材でわかった。戸籍上は男性ながら、GIDで女性として生活する府内の店主が「日常的に使っている名前を記載したい」と府側に相談していた。 飲食店などは食品衛生法に基づき、営業許可証の店内掲示を義務づけられ、通常、許可証には住民票と同じ氏名が記載される。店主は女性への性別適合手術を受けたが、性別変更の要件が厳しい戸籍は男性のまま。日常生活では、女性の通称名を使用しており、昨秋、「客の目に触れる営業許可証に男性名が書かれているのは精神的に負担を感じる」と保健所に相談していた。 GIDを巡っては近年、大学が学生証に通称名を認めたり、性別を問わずに使用できる個室トイレや更衣室などを設けたりするなどの動きが広がりつつある。
2017/05/27 リンク