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愛知県の最低賃金
左の各産業(平成19年11月適用の総務省日本標準産業分類の定義による)に属する事業場で働く労働者... 左の各産業(平成19年11月適用の総務省日本標準産業分類の定義による)に属する事業場で働く労働者に適用されます。 ただし、次に掲げる適用除外労働者については、産業別最低賃金の適用が除外され、上記の「愛知県最低賃金」が適用されます。 適用除外労働者 18歳未満又は65歳以上の者 雇入れ後3か月未満の者であって技能習得中のもの 清掃、片付け、賄い又は湯沸かしの業務に主として従事する者 次の産業別最低賃金における特有の軽易業務従事者 @製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 軽易な運搬の業務に主として従事する者 A電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 部分品の組立て又は加工の業務のうち、手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行う巻線、組線、かしめ、取付け、はんだ付け、選別、検査又は包装の業務に主として従事する者 B輸送用機械器具製造業 手作業により又は