営利的表現・営業広告の自由も、「表現の自由」が根拠だと解されています 例えば、渡辺康行ほか『憲法Ⅰ 基本権』(日本評論社、2016年)228頁〔宍戸常寿〕は、「営利広告」の自由につき「現在の学説は…国民の知る権利に奉仕するものと… https://t.co/UxnSLZpGdt
ちなみに私は色々と30年間経験した後に、「現実社会で違法とされている事はエンタメでも基本表現を制限・禁止するべき」と思っています。 自由な娯楽を嗜むには一定以上の知性が必要で、そうでない人には自制が難しく作品に影響され自分勝手で感情的な行動をとりやすくなってしまう。— 裕木奈江 🧅 NAE YUUKI (@nae_auth) 2022年4月19日 b.hatena.ne.jp 裕木奈江さんのTwitterでの発言が物議を醸しています。というか、炎上しています。 実際は、このツイートは連続したツイートのうちの一つであり、「日本ではゾーニングがうまく機能していないこと」「それが『世界の(先進国の)基準』とかけ離れてしまっていて、他国から奇異の目で見られがちなこと」を前提にしたものではあるのです。 ツイートというのは、短くまとめなければいけないので、色々とこぼれ落ちてしまうものがあって、裕木さ
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