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遺失物法に関するflvyのブックマーク (3)

  • 遺失物法が変わりました(平成19年12月10日施行):警視庁

    落とし物、忘れ物を探せる期間が3ヶ月になりました。 落とし主がわからない、又は取りに来なかった落とし物が、拾い主のものになる期間は6ヶ月から3ヶ月になりました。(※) そのため、警察での保管期間も6ヶ月から3ヶ月となり、落とし主が落とし物などを探せる期間も3ヶ月になりました。

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    flvy 2008/11/03
    [警備業]
  • 遺失物法が変わります

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    flvy 2008/11/03
    [警備業]
  • 遺失物法 - Wikipedia

    遺失物法(いしつぶつほう)は、遺失物、埋蔵物その他の占有を離れた物の拾得および返還に係る手続その他その取扱いに関し必要な事項を定めることを目的としている、日の法律。旧遺失物法(明治32年法律第87号)を全部改正して成立。法令番号は平成18年法律第73号。 構成[編集] 第1章 - 総則(第1条 - 第3条) 第2章 - 拾得者の義務及び警察署長等の措置 第1節 - 拾得者の義務(第4条) 第2節 - 警察署長等の措置(第5条 - 第12条) 第3節 - 施設における拾得の場合の特則(第13条 - 第26条) 第3章 - 費用及び報労金(第27条 - 第34条) 第4章 - 物件の帰属(第35条 - 第37条) 第5章 - 雑則(第38条 - 第40条) 第6章 - 罰則(第41条 - 第44条) 手続[編集] 拾得者の義務[編集] 第4条 拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還

    遺失物法 - Wikipedia
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