東京都は9月7日、自社および傘下のドロップシッパー(登録会員)のインターネット通販サイトで、ダイエット食品など24商品について不当な表示を行ったドロップシッピングサービス事業者に対し、不当景品類および不当表示防止法(景品表示法)第7条の規定に基づき、表示の改善を指示した。 指示を受けた事業者は、インターネット通信販売および仲介事業(ドロップシッピング)を行う「もしも」。同社は、通販サイトで、「レースクイーンが15キログラムもDOWN」「2週間以上使うとガリガリ状態に」と、実際よりも著しい効果があるかのようにうたっていた。(優良誤認) また、「特価1980円(2079円〔税込〕)希望小売価格9,334円」や「通常価格24,000円が当店の特別価格63%OFF!こんな激安価格は今だけ」などと、根拠のない希望小売価格を表示し、実際よりもお買得とみせかけていた。(有利誤認) 東京都は、一般消費者の