この中で、中谷大臣は「従来、『専守防衛』の説明に用いてきた『相手から武力攻撃を受けたときに初めて防衛力を行使する』ということばは、日本が武力攻撃を受けたときを指すものと考えてきた」と述べました。そのうえで、中谷大臣は「去年の閣議決定で憲法解釈が改められ、他国に対する武力攻撃が発生し、日本の存立が脅かされる明白な危険がある場合にも、自衛の措置として武力行使が容認されることになった。それに伴い、専守防衛にはこうした場合も含むと解している」と述べ、集団的自衛権の行使も自衛の措置の一環だとして専守防衛に含まれるという見解を示しました。 また、中谷大臣は集団的自衛権の行使について、「他国を防衛すること自体を目的とするものではないので、専守防衛の定義に何ら変更はない」と述べました。