現在の生命保険は被保険者が保険期間内に死亡した場合に、死亡保険金が支払われるだけではなく、被保険者が保険約款(5月20日のブログを参照)で定める高度障害状態に該当した場合には、高度障害保険金も支払われますが、それによって生命保険の契約は終了するのが一般的です。 つまり高度障害状態は被保険者の死亡のように、商法に定められた保険事故ではないので、それぞれの保険会社が自由に支払事由を決められるという事ですが、多くの保険会社は次のような状態になると、高度障害保険金を支払うとしております。 注:保険期間、保険事故、被保険者などの用語については、7月18日のブログを参照して下さい。 (1)高度障害保険金の支払事由 高度障害保険金は被保険者が責任開始日以後に発症した病気、またはケガを原因として、次のような高度障害状態に該当した場合に支払われます。 注:責任開始日とは契約した生命保険の、保障が始まる日を示