2012年9月18日のブックマーク (1件)

  • 中高齢寡婦加算と経過的寡婦加算とは: 年金記録の誤りを正し、自分年金を作ろう

    中高齢寡婦加算とは夫の死亡当時、その夫によって生計を維持されていたに、40歳から65歳になるまでの間、遺族厚生年金に加算されるものですが、その金額は589,900円(平成24年度価額)になります。 ただし中高齢寡婦加算には加算要件があり、それを夫とに分けてみますと次のようになります。 (1)夫の要件 ・夫が厚生年金保険の被保険者であるときに死亡したとき ・夫が厚生年金保険の被保険者であった場合で、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日(医師などの診察を初めて受けた日)がある病気やケガにより、その初診日から5年以内に死亡したとき ・障害厚生年金の受給権者である夫が死亡したとき ・厚生年金保険の被保険者であった期間や、国民年金に加入して保険料を納付した期間などの合計が、原則25年以上ある夫(つまり老齢厚生年金の受給権者、もしくは受給資格を満たしている方)が死亡したとき (

    fpkimu
    fpkimu 2012/09/18
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