健康保険の適用事業所になる要件を満たしたら事業主は、新規適用届を管轄の年金事務所に提出しなければなりませんが、資格取得届や被扶養者異動届(従業員に被扶養者がいる場合)も、一緒に提出します。 この新規適用届の正式名称は「健康保険/厚生年金保険 新規適用届」と言いますが、名称からわかるように新規適用届を提出すると健康保険だけでなく、厚生年金保険の適用事業所にもなります。 ですから「健康保険の適用事業所=厚生年金保険の適用事業所」という事になりますが、健康保険の適用事業所になる要件は下記のようになります。 【次のような事業を行う個人事業の事業所で、常時5人以上の従業員を使用するもの】 注:個人事業が適用事業所になっても健康保険に加入するのは、適用事業所に使用される従業員だけであり、個人事業主は加入できませんが、厚生年金保険も同様の取り扱いになります。 ・物の製造、加工、選別、包装、修理または解体