2013年1月31日のブックマーク (1件)

  • 健康保険の被保険者の資格を取得する日または喪失する日: 生命保険、医療保険に加入する前に知っておきたい、社会保険の知識

    健康保険の被保険者の資格を取得するのは、次に記載した日からとなっております。 【適用事業所(10月12日のブログを参照)または任意適用事業所(10月15日のブログを参照)に、使用される事となった日】 全国健康保険協会または健康保険組合に、健康保険の資格取得届を提出しますが、資格取得日は最初の就労日になるのが一般的です。 しかしたまたま就労すべき初日が会社の休日にあたる場合には、実際の就労日ではなく、会社の休日がなかったならば就労していたはずの日が、資格取得日となります。 健康保険の資格取得届には、「報酬月額」や「標準報酬月額」(10月3日のブログを参照)を記入しますが、報酬月額には基給、各種手当(通勤手当を含む)だけでなく、見込み残業手当や休日手当も含めて算出します。 【使用される事業所が、適用事業所または任意適用事業所となった日】 これは例えば個人事業の従業員が5人以上になった場合、も

    fpkimu
    fpkimu 2013/01/31
    健康保険の被保険者 全国健康保険協会 健康保険組合 健康保険被保険者証回収不能・滅失届 適用除外されていた者