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A、公共団体による線下地の減価率 ■公共用地の取得に伴う損失補償基準細則 用地対策連絡協議会は、「特別高圧架空電線路の直下にあり、またはこれに近接しているときは、そのために価値の減少した分を次により減価する」として減価率を定めている。 大都市における商業地域等において当該電線路のために建築制限を受けているときは、50%を標準として土地の利用状況、制限の内容その他の事情に応じて減価する 1以外の場合には、建築の制限の有無及びその内容、土地の利用状況その他の事情に応じて減価する。ただし当該電線路により土地の利用が妨げられないと認められるときには、減価しない ■東京都の高圧線下地評価の運用基準 東京都は、収用委員会裁決例、各起業者の評価基準、補償事例との均衡を図り、かつ下記事項に留意の上、減価率を以下のように定めている。 ●宅地 建造物の築造可能な170,000V未満の線下地と、築造不能な170
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