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  • 憲法第27条(労働の権利)

    この記事は約 2 分で読めます。 第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 3 児童は、これを酷使してはならない。 憲法第27条は、戦後制定された新憲法の労働基権についての中核的規定として、第1項「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」、第2項「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」、第3項「児童は、これを酷使してはならない。」としたものです。 その理由は、敗戦とともに、戦前の日は世界の経済市場で相当な地位を保持しながら、その中身はソーシャルダンピング(国家・社会的規模での労働力の不当な安売り)を行い、「血と肉の輸出国」といわれる程、世界各国からの批判の対象となっていたこと等の深刻な反省の上に立って、わが国の労働者の権利を確立するために制定されたものです

    fragarach_the_sword
    fragarach_the_sword 2019/11/25
    憲法第27条(労働の権利) | 弁護士の雑記帳 – 東京中央法律事務所:労基法等の法的根拠解説
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