タグ

ち・著作権とネットに関するfrog78のブックマーク (3)

  • コピペの「作法」 - H-Yamaguchi.net

    レポートの採点などをしていると、いわゆる「コピペ」に気づくことがある。いうまでもないが、一般的に大学教育の場でのレポートにおけるコピペは一種の不正行為とされている、いわばご法度の行為だ。よって来なら減点なり失格なりといった対応をするわけだが、対応をするからにはきちんと証拠を押さえていないといけないから、そこまでの確証がない場合は、多少疑わしくても見逃す場合がけっこうある。世の中にはレポートや論文のコピペ、剽窃チェックのためのツールはすでに存在している(これとかこれとか)から、それらを使うという手もあるが、教育という場にこういったものを入れるべきなのかどうか、議論があるところだろう。 しかしここで論じたいのは、コピペの是非そのものではない。あくまで個人としての意見だが、コピペするにも「作法」みたいなものがあるんじゃないだろうか、という点についてだ。 職業柄あまりこういうことを書くのはどうか

    コピペの「作法」 - H-Yamaguchi.net
  • ウィニー無罪 それでも大切な技術者の良心 : 社説・コラム : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    ウィニー無罪 それでも大切な技術者の良心(10月11日付・読売社説) どんな技術も使い方次第だ。だが、悪用されないよう努めるのが技術者の良心ではないか。 インターネットを経由して映像などのファイルを交換するソフト「ウィニー」を開発した元東京大大学院助手が著作権法違反のほう助罪に問われた事件の控訴審で、大阪高裁は逆転無罪の判決を言い渡した。 1審の京都地裁は、ウィニー利用者の多くが違法コピー映像などを交換することを知りながら、ウィニーをネット上に公開したことがほう助に当たるとした。 高裁は、ほう助の範囲を限定した。1審のように悪用を知りながら提供しただけでは足りず、悪用することを「勧めて」ソフトを提供した場合に限るとした。 ネットを介した不特定多数へのソフト提供は、高裁判決が述べた通り「新しいほう助犯の類型」だろう。どこまで罪を問うべきか判断が分かれたのは致し方ない。 1審判決に沿うと、ウィ

  • Twitterの著作権騒動が起きる日 - タケルンバ卿日記

    うちのブログでも、Twitterの発言にリンクを貼ったり、またはそれをまとめたりすることがあるわけですが、こうなってくると著作権の問題ってどうなるんだろうね。特に二次利用。大昔、それこそtea-cupの掲示板の書き込みなんかでぎゃあぎゃあ話題になったことがある。最近だと2ちゃんねるか。「電車男」なんてその典型だろうな。 電車男 - Wikipedia 今後、Twitterの発言を二次利用する機会が増えるにあたり、問題は増えるかも知れないね。で、そこに判例が追いついてないし、法整備が出来てない。当たり前だけど、ちょっと前にはTwitterなんか存在してなかったわけだし。 でも、例えば「Twitter名言集(迷言集)」みたいなが出て、人気のある発言が収録された場合、こうした問題は出てくる可能性はある。意外とふぁぼったーがその発端になったりして。可能性はなくはないよね。そのうちやんややんやの話

  • 1