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公職選挙法と法律に関するfrsattiのブックマーク (5)

  • ネット禁止だけじゃない、ここがヘンだよ公選法

    美樹(まつもと みき)氏 弁護士。ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所所属。2003年3月上智大学法学部国際関係法学科卒業。2007年12月弁護士登録(第一東京弁護士会所属)。2008年8月から現職。今年6月から公選法に関するブログ「公職選挙法と、わたし」を立ち上げた 松 かしこまった解説をしますと、国会や地方団体の議会の議員に関する選挙運動に関して規定した法律です。選挙に関するあらゆる取り決めが記載されています。そもそもは1950年4月に制定され、以来改正が続けられて現在に至ります。 来は「選挙期間を決めて、むやみやたらと選挙にカネをかけることを防ごう」といった狙いが背景にあったようですが、そのための規制の方法については異様なくらい細かく定められています。 しかし、逆にその規制の適否判断は極めてあいまいなものになっています。これは、規制の対象となる政治家(候補者)の活動には、選挙運

    ネット禁止だけじゃない、ここがヘンだよ公選法
    frsatti
    frsatti 2009/08/19
    法律が変だと叫ぶのも良いけれど、全く取り締まられていない実態ももっと危惧するべき。いくら改正しても遵守するか否かで候補者に不公平感が出る。あと当該条文の存在理由も書かないとただの煽り。
  • 選挙:衆院選 「つぶやき」は公選法違反 政府「トゥイッター」禁止 - 毎日jp(毎日新聞)

    政府は21日の閣議で、インターネット上で短い文章を投稿・閲覧するサービス「Twitter(トゥイッター)」を選挙運動で利用することについて、「公職選挙法に違反する」との答弁書を決定した。民主党の藤末健三参院議員の質問主意書に答えた。トゥイッターは140字以内の「つぶやき」を投稿し、別の利用者と即時に情報交換できるコミュニケーションツール。答弁書は、トゥイッターに書き込まれたものは公職選挙法が定める「文書図画」に該当し、選挙運動と認められる場合は違法とした。トゥイッターはイラン大統領選後の混乱で、抗議行動を行う市民が情報交換に利用し、オバマ米大統領ら世界の指導者も情報発信に使っている。【横田愛】

    frsatti
    frsatti 2009/07/22
    時代錯誤なのは確かだけど、頭ごなしに公職選挙法を批判する人が多いな。実際にネットを解禁した時の問題も考えているのかな?的外れな反論は面白いです。
  • 驚きの政治家,公職選挙法の内容は一切知らず - 風雲鷹巣城

    現職の議員だろ? 頼むでしかし。 私たち政治家は、先輩から「選挙カーの走行中に連呼をしてはいけないことになっているから、名前を続けて言ってはいけない(これぞ連呼)。政策やキャッチフレーズの合間に名前を差し挟むように」と聞いてきた。私は自分の選挙を過去4回、また、参議院選挙や地方選挙も数限りなくやってきて、そう信じていた。しかし、これは公選法を逆さに読んでいた誤解、公選法が求めているのは「選挙カーの走行中に許されているのは連呼だけ」というシュールな規定だったのだ。 驚きの公選法、選挙カー走行中は「連呼」以外は許さず - 保坂展人のどこどこ日記 そんな初歩中の初歩,どんな手引きやら解説書にでも書いてあるのに、どうやったら知らないままでいれたのか逆に知りたい。何をしたら法律違反なのか,どんな選挙運動を行っていいのか,それを知らずにこの人は12年間も政治家をやってきたのだなあ。交通標識の意味を知ら

    驚きの政治家,公職選挙法の内容は一切知らず - 風雲鷹巣城
    frsatti
    frsatti 2009/05/29
    公職選挙法を正しく理解しているまともな政治家はどれくらいいるのだろう。
  • 選挙カーの走行中は「連呼」以外が許されないだって? んなアホな - きこりの日記

    社民党の保坂議員がワケの分からない事を言い出した。 ◆公選法、選挙カー走行中は「連呼」以外は許さず - 保坂展人のどこどこ日記 私たち政治家は、先輩から「選挙カーの走行中に連呼をしてはいけないことになっているから、名前を続けて言ってはいけない(これぞ連呼)。政策やキャッチフレーズの合間に名前を差し挟むように」と聞いてきた。私は自分の選挙を過去4回、また、参議院選挙や地方選挙も数限りなくやってきて、そう信じていた。しかし、これは公選法を逆さに読んでいた誤解、公選法が求めているのは「選挙カーの走行中に許されているのは連呼だけ」というシュールな規定だったのだ。 既にツッコミを入れている人がいたので紹介。 ◆驚きの政治家,公職選挙法の内容は一切知らず (id:Red-Comet:20090528#1243510499) 新URL https://pikaring.hatenablog.com/en

    選挙カーの走行中は「連呼」以外が許されないだって? んなアホな - きこりの日記
    frsatti
    frsatti 2009/05/29
    政治活動=政治目的の全行為-選挙運動/はてなキーワードの項目に「おまえは何を言っているんだ」を発見。
  • 驚きの公選法、選挙カー走行中は「連呼」以外は許さず

    時々、政治家でありながら絶句するような法律に出合うことがある。一昨日に収録した「太田光の私が総理大臣になったら…秘書田中。」(日テレビ)のマニフェストに「選挙カー禁止」とあったので議員会館で下調べをしていると、これホント?という素晴らしすぎる公選法の条文に遭遇した。私たち政治家は、先輩から「選挙カーの走行中に連呼をしてはいけないことになっているから、名前を続けて言ってはいけない(これぞ連呼)。政策やキャッチフレーズの合間に名前を差し挟むように」と聞いてきた。私は自分の選挙を過去4回、また、参議院選挙や地方選挙も数限りなくやってきて、そう信じていた。しかし、これは公選法を逆さに読んでいた誤解、公選法が求めているのは「選挙カーの走行中に許されているのは連呼だけ」というシュールな規定だったのだ。 このことに気づいたのは「知の関節技 選挙カーの『連呼』は『迷信』から生じているらしい」という記事だ

    frsatti
    frsatti 2009/05/28
    「番組に出演した政治家全員が「ホントなのそれ」と首を傾げた」おいおい。/これはおかしいと思った方はちゃんと選挙に行って、まともな候補者に投票してください。
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