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2010年7月23日のブックマーク (5件)

  • 「2ちゃんねる」で落選候補中傷の北大生逮捕 - MSN産経ニュース

    今月11日投開票の参院選比例代表に「たちあがれ日」から立候補し、落選した拓殖大客員教授の藤井厳喜氏(57)をインターネット掲示板「2ちゃんねる」で誹謗中傷する書き込みをしたとして、警視庁小岩署は23日、名誉毀損の疑いで、北海道大学理学部4年生、畠山育人容疑者(23)=札幌市北区北十三条西=を逮捕した。 同署によると、畠山容疑者は「4月ごろに2ちゃんねるで藤井氏を知り、私の思想と合わず気にくわなかった」と供述している。 逮捕容疑は4月20日〜21日、2ちゃんねるの掲示板に計33回にわたり、藤井氏を誹謗中傷する書き込みをし、名誉を傷つけたとしている。 同署によると、藤井氏が友人から書き込みがあることを聞き、4月に同署に相談していた。畠山容疑者と藤井氏は面識も接点もないという。ほかにも同様の書き込みが約50件あり、同署は裏付けを進めている。

    frsatti
    frsatti 2010/07/23
    最近は大学生の事件と聞くと、いかなる処分を受けるか気になる。北大にも懲戒手続きの内規があるけど、犯罪行為による処分なら判決が出るまで保留するべきだよなぁ。今回はどうなるか。
  • 【閲覧注意】知障が突然ハンマーで殴りかかってきて、右目を叩き潰されたでござる しかも謝罪すらなし (´・ω・`):アルファルファモザイク

    ■編集元:ニュース速報板より「知障が突然ハンマーで殴りかかってきて、右目を叩き潰されたでござる しかも謝罪すらなし (´・ω・`)」 1 SV-98(西日) :2010/07/23(金) 10:07:47.47 ID:8bVjWw20 ?PLT(12073) ポイント特典 養護学校暴行訴訟 元生徒に一審上回る和解金 仙台高裁 宮城県大崎市の県古川養護学校(現古川支援学校)で2004年、同級生の男子生徒にハンマーで殴られ、右目を 失った涌谷町の元女子生徒(23)と母親が、県に計約9950万円の損害賠償を求めた訴訟は22日までに、県が 加害生徒らと連帯して、元女子生徒らに、一審仙台地裁が認定した損害賠償額を上回る和解金を支払うことで 仙台高裁で和解した。 一審判決は県の注意義務違反を認め、県に計約3570万円を支払うよう命じた。和解条項に県の過失や謝罪は 明記されなかったが、

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    frsatti 2010/07/23
    学校職員は公務員だから国賠訴訟の対象になって、注意義務違反の認定は、代理監督者の責任辺りから来ているのかな。生徒は事理弁識能力なさそう。/謝罪は和解調書にあったり?/これは刑事訴訟ではないのだが。
  • 神社式典での市長の祝辞「合憲」  石川・白山の政教分離訴訟 - MSN産経ニュース

    石川県白山市の市長が地元の白山(しらやま)比●(=口へんに羊)(ひめ)神社大祭の関連式典に出席して祝辞を述べたことが、憲法の政教分離原則に違反しているかどうかが争われた住民訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は22日、「合憲」と判断し、2審の違憲判決を破棄、住民側の請求を退けた。住民側逆転敗訴が確定した。 同小法廷は、神社は重要な観光資源▽式典は神社ではなく一般施設で行われた▽祝辞の内容が儀礼的な範囲を超えた宗教的意味を有していない−などと指摘。 そのうえで、市長が祝辞を述べた行為について、「観光振興に尽力すべき立場で式典に招かれ、社会的儀礼を尽くす目的で行われた。宗教的色彩を帯びない儀礼的行為の範囲で、特定の宗教に対する援助や促進になる効果を伴っていない」と結論づけた。 今回の判断は最高裁大法廷が昭和52年、津地鎮祭訴訟判決で示した「目的が宗教的意義を持ち、効果が宗教への

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    frsatti 2010/07/23
    今回の判決文http://p.tl/_mT7 原審判決文http://p.tl/ssYv/原審は目的効果基準+津地鎮祭第二審で挙げた習俗行事の基準三要件のうち2つを用いて割と厳格。今回は目的効果らしいけど緩やか。何というか浦部先生涙目。
  • asahi.com(朝日新聞社):ボクシングの力考えれば…過剰防衛と判断、逆転有罪判決 - 社会

    岐阜県各務原市で2008年9月、交通トラブルがきっかけで殴り合いになった男性(当時48)を死なせたとして傷害致死罪に問われた元派遣社員青木一将被告(22)の控訴審で、名古屋高裁は21日、一審・岐阜地裁の無罪判決を破棄し、懲役4年の判決を言い渡した。一審判決は被告の正当防衛を認めたが、下山保男裁判長は被告のボクシングの実力などを踏まえ、過剰な防衛だったと判断した。  控訴審判決によると、青木被告は08年9月13日午後11時50分ごろ、同市の市道交差点でバイクを運転中、横断歩道の男性とぶつかりそうになったことで殴り合いとなった。男性に顔面を1回殴打された後、青木被告は男性の顔面を数回殴打。脳挫傷の傷害を負わせ、翌日死亡させた。  一審判決は「被告に格闘技の素養があったとは言えず、一方的な攻撃ではなかった」として正当防衛を認めた。  一方、控訴審判決は、青木被告のボクシングの実力について「もう少

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    frsatti 2010/07/23
    これを故意犯にするのか・・・。やっぱり暴行から結果的加重犯でいけるから過失致死はありえないか。/減刑はされたのかな?
  • 道頓堀「大たこ」の明け渡し確定 不法占拠訴訟で大阪市勝訴 - MSN産経ニュース

    不法占拠が認定され、明け渡し命令が出された観光スポットの「大たこ」=大阪市中央区道頓堀(頼光和弘撮影) 大阪・道頓堀で40年近く営業する有名たこ焼き店「大たこ」が市有地を不法占拠しているとして、大阪市が土地の明け渡しなどを求めた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(近藤崇晴裁判長)は、大たこ側の上告を退ける決定をした。土地の明け渡しと過去の土地使用料の支払いを命じた2審大阪高裁判決が確定した。 大たこは多くの観光客でにぎわう道頓堀川にかかる「太左衛門橋」近くで昭和47年から営業。店がある市有地について、「時効で取得した」と所有権の移転登記を求めて平成18年に提訴。翌年、市が反訴していた。 1審大阪地裁は、不法占拠を認定して過去12年間分、月額1万3800円の土地使用料の支払いを命じた。しかし、2審は、大阪有数の商業地で対価を支払わずに長年営業を続けたことなどを理由に、使用料に加えて土地の明け渡

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    frsatti 2010/07/23
    道路占有に関して無許可だったのか。/そんな有名店が長年店を構えていたら、端から見て事実的支配が認められそうだけどなぁ。そういえば不法占拠者はどうやって占有開始時を証明するのだろうか。