当事者に関するfujitashintaroのブックマーク (1)

  • 弁護士による労働審判の対応・相談(会社経営者側)

    労働審判手続は、労働審判官(裁判官)1名と、労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員2名(労働者側1名、使用者側1名)で組織する労働審判委員会が、原則3回以内の期日で個別労働関係紛争を審理し、権利義務関係を踏まえて調停を試み、調停が成立しない場合には労働審判を行うことで労使紛争を解決しようとする手続です。 日全国で年間3200件を超える労働審判事件が申し立てられており、申立てから3か月程度の平均審理日数で約80%が解決しています。 労働審判手続の概要については、裁判所のウェブサイトにも掲載されていますので、そちらもご確認下さい。 労働審判手続の主な特徴としては、次のようなものが挙げられます。 ① 申立てから3か月程度の平均審理日数で約80%の紛争が解決しています。調停が成立せず訴訟に移行した場合は時間がかかりますが、労働審判手続だけであれば、退職した社員が次の就職先を見つけるま

    弁護士による労働審判の対応・相談(会社経営者側)
  • 1