法は公法と私法に分類されることがある。だって、性質が違うから。法律には、いろいろなものがありますが、その分類方法として公法と私法という分け方があります。 比ゆ的に言うと、公法は公権力の行使にかかわるルールで、イメージとしては「国家と個人」の縦の関係です。刑法を例にすると、国家が個人に対して刑罰権を発動するときの要件について規定するものです。 私法は、私人間の権利義務に関するルールで、イメージとしては、対等な「私人と私人」の横の関係。民法を例にすると、借りたお金を期限までに返さないと、債務不履行として、利息をつけて返還しなければならない、というものです。 私法の世界では、当事者の意思が尊重されるのが原則です。最終的にはお金で解決できてしまう場合が多いことも理由の1つです。お金の貸し借りの例では、当事者双方が「なかったことにしよう」と合意することができるし、双方の合意で契約の内容を変更すること