2012年04月11日19:25 カテゴリ司法書士業務 直接移転方式が続いた 先日、「タッチ」の話題を書きました。 そしたらナント!今日ネット上で↓こんな記事が出ていまして。 5月12日発売の「ゲッサン」(小学館)6月号からスタート予定 「MIX」と言う作品らしいですが、「タッチ」の続編になるのでしょうか? 掲載されているイラストは、明青学園の前でキャッチボールをしている男子が2人。 「上杉兄弟の伝説から26年」とか書かれちゃうとwktkしちゃいますよね。 明日発売の「ゲッサン」に連載予告が掲載されるようです。 さて、ここのところ2件続いている直接移転方式による所有権移転登記。 2008年11月09日←この頃は経験ありませんでしたが、その後は登記申請をしております。 が、未だに「中間省略登記でお願いします」って依頼をされます。 頑なに「中間省略はできませんよ」と、第一声では答えるようにして
相続の話となると、一般的には、被相続人も相続人も日本人で、日本に住んでいるということをお約束として、どのように財産を引き継がせるか、税金の負担はどうなるのかと考えると思います。 でも、もし、被相続人が外国人で、日本に住んでいたら、 日本人が被相続人で外国で死んだら、 被相続人は日本人だけど、相続人が外国人だったら 一般的なお約束が通じない世界になってしまいます。そんなイレギュラーなことは考えなくてもいいといわれればそうですが、そうともいってられない。 たとえば、日本に住んでいる外国人の相続が発生した場合、相続による財産の承継はどの国のルールに基づくかというのが問題となります。 法の適用に関する準拠法36条によると、相続は被相続人の本国法による。 だから、たとえば、日本に住んでいる米国人に相続が発生した場合、その相続のルールは、米国の相続法によることになります。 じゃ、その米国人が日本の不動
士業を対象としたコンサルタント養成講座だ、司法書士が不動産仲介事業へ参入して大成功!あんたもどう?なんていう営業の電話・FAXが、まあしつこく来ます。 あとは、お客さんを紹介します!・・・おっと会費という名のバックマージンは払ってもらいやすよ、へっへっへといった。 これにホイホイと乗っかる司法書士がいるとは思えないが・・・。 数年前は、携帯電話専用ホームページ作成の勧誘が多かったですが、さすがに一掃されたご様子。 5年後の携帯事情もわからんし、そもそもおたくの会社、5年後存続してるの~?あっはっは、と断っていましたが。 登記案件だけでも一人の司法書士で処理するには結構大変な状況になってます。日々淡々とこなしていくものが殆どではありますが、重た~い商業登記がちらほらと。 机の上がえらいことになってますが、その状況にさらに輪をかけて、仕事の幅が広がってます。過去最大の広がりと呼べるんではなかろ
法律を科学する!理系弁護士三平聡史←みずほ中央法律事務所代表大学では資源工学科で熱力学などを学んでいました。 科学的分析で法律問題を解決! 多くのデータ(事情)収集→仮説定立(法的主張構成)→実証(立証)→定理化(判決) ※このブログはほぼ法的分析オウンリー。雑談はツイッタ(→方向)にて。 Q お金の貸し借りについて書面調印をしていませんでした。 メールならあるのですが・・・証拠になりますか。 誤解ありがち度 3(5段階) ***↓説明↑*** 1 一般の方でもご存じの方が多い 2 ↑↓ 3 知らない新人弁護士も多い 4 ↑↓ 5 知る人ぞ知る ↓ランキングはこうなってます↓ ↓ このブログが1位かも!? ↓ ↑↑↑クリックをお願いします!↑↑↑ A 証拠になります。 状況によって証明力は違ってきます。 【メールの証拠能力】 お金の貸し借りについて書面を作成していませんでした。 メールでは
大阪市東淀川区(上新庄)の相続登記を中心とした司法書士・行政書士事務所です。相続登記や相続・成年後見・許認可に関する各種情報や業務案内を掲載していきます。各種業務に関するご依頼・お問い合わせは 06-6326-4970 にどうぞ!! よく相続登記(相続を原因とした土地や建物の名義変更)をする必要があるのかと ご質問される方がいらっしゃいますが、相続登記をしていないことによって 予想されるトラブルとしては以下のものが考えられます。 ①相続が連続して発生することによる不都合 相続が発生した際にそのまま亡くなれた方の名義のままで登記を放置し、何世代にも 渡って相続が発生してしまうと相続人の数が膨大になり、相続関係が複雑となりますので、 いざ相続登記を行おうとした場合に、各相続人に連絡がつかなかったり、話し合いが つかなかったりすることにより困難となる場合があります。 ②不動産の売却や担保による借
公正証書のメリットの一つは、後日、その成立の真性さを争うことが難しいということである。公証人が関与して作成されている以上、判決と同等の真性さがあるとされ、だからこそ、公正証書があれば、裁判をしなくても強制執行できるのである。 ただし、これが遺言となると話が全く別である。公正証書遺言は、結構、無効とする判決が出ているのだ。 その多くが、公正証書遺言の有効要件の一つである「口授」を問題としている。民法は、遺言者は遺言の趣旨を公証人に「口授」しなければならないと規定している。「口授」とは、文字を素直に解する限り、口で伝授すること、つまり、遺言者が、自ら遺言の趣旨を自発的に公証人に口頭で伝えなければならないのだ。 ところが実際の公正証書作成実務では「口授」は行われていない。たいていは、公証人が遺言者の前で遺言書を読み上げ、「これでいいですか」と確認し、遺言者が「はい」というと、「一丁あがり」で公正
에버노트에 뭐가 새로워요?에버노트에서 무슨 일이 일어나고 있는지 궁금하신가요? 아래의 기사들을 확인하여 우리가 작업 중인 흥미로운 것들을 모두 볼 수 있습니다. 새로운 소식레거시 버전 Evernote 앱 사용 중지2024년 3월 26일, 저희는 레거시 버전 Evernote 앱에 작별을 고합니다. v10 이전의 Evernote 경험을 단일화하면 보안 수준을 크게 높이고 더 빠른 개발을 위해 더 많은 자원을 투입할 수 있습니다. 더 읽기 14가지 주요 기능이 이제 모든 사용자에게 제공됩니다이 중요한 Evernote 기능들은 검색, 첨부 관리, 노트 액세스 등 핵심적인 제품 성능을 높여줍니다. 이제 누구나 그 기능을 사용해 Evernote의 잠재성을 최대한 활용할 수 있습니다.
和食に欠かせない「だし」だが、自分で取るのはなんとなく面倒に感じ、インスタントのだしを使っている人も多いかも。でも、実はだしは1分で取れるものだって、知ってました? そんな目からウロコの情報を得たのは、先日おこなわれた「第一回親子で昆布味覚授業」でのこと。 料理の基本であるだしについて学び、正しい味覚を鍛えてほしいという目的でフジッコ株式会社が小学生とその親を対象に実施した食育プログラムだ。講師はなんと、ミシュラン2つ星の和食の名店「分とく山」の総料理長であり、天然だしのPR・啓蒙活動をおこなうだしソムリエ協会のアドバイザーもつとめる野崎洋光さん! ライフスタイルの変化にともない、日本の食文化をよく知らない日本人も増えている今日このごろ。 「お米や味噌、醤油のことはわからないのに、チーズとかワインは一生懸命勉強するんですよね。日本のものって何? ということを日本人が一番知らない」 と皮肉ま
おはようございます♪ ここのところ、風の強い日が多くって、せっかくの桜が散っちゃいそう。。。 先週はホント~にお花見日和で、昨年の分(←なんだか自粛ムードだったので。。。)もあわせて、アチコチの桜を見てきました。 私ん家の周りには、桜の木がたっくさんありまして(ちなみに、自宅にはありません^^;)、ちょっと買い物ってだけでもお花見ができますが、先週末は世田谷の砧公園に行ってきました。 桜もキレイでしたけど、ヒトヒトヒト!!! (実はソコで「大鷹」を見ることができ、感動!) それにしても、桜の下で宴会している方たち、桜見てますかぁ~?って気がしましたが、でも、皆さんとっても楽しそうでした。 昔は、毛虫が落ちてくるから、ヤダ!なんて思っていたこともありましたが、やっぱり、良いものですね♪ では、昨日の続きです。 「ないっ!ないっ!あれっ?ナンデ~~???」 そうなんです。昨年、オンライン申請シ
この記事には広告を含む場合があります。 記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。 I’m Smart Kent County Girls on the Run April 06, 20101 / stevendepolo 「頭のいい人」という言葉、どういう意味で使っていますか? 高校生くらいまでは「勉強ができる」という意味で使われることが多いでしょう。 他には、「頭の回転が早い」「世渡り上手」「要領がいい」などなど、使う人や状況によって意味が微妙に変わる、あいまいな言葉でもあります。 私にも、「この人は頭がいいな…」と思う基準があり、それは同時に”こうなりたい”という理想像でもあります。 あくまで個人的な基準とはいえ、これから挙げる5つの特徴に当てはまる人は、きっとどこでもやっていけますし、着実に日々成長していくことでしょう。 同僚や上司、
2012.04.12 外務省外地整理室へ戸籍請求?! カテゴリ:相続・遺言 http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/sosiki/gaichi/index.html 外務省外地整理室という存在を今回の相続で初めて知りました。 戸籍は、人の出生から死亡に至るまでの親族関係を公証するもので、日本国民について編製され、日本国籍をも公証する唯一の制度です。 戸籍事務は市区町村において処理されますが、戸籍事務が全国統一的に適正かつ円滑に処理されるよう法務省(法務局長・地方法務局長)が助言・勧告・指示等を行っています。 (因みに、住民基本台帳は総務省が管掌している事務になります。) 従って、今回のように外務省に請求することは極めて稀です。外地整理室に請求する場合は、厳密には戸籍法上の戸籍ではないのですが。戸籍法上の戸籍に準じた請求の仕方をします。 尤も、添付す
広告には様々なものがあります。 少し前には、司法書士事務所や法律事務所の過払い請求や債務整理の電車の中吊り広告などがかなり利用されていました。 あとはオーソドックスなものでタウンページ、バス広告、最寄駅における場所案内を兼ねた広告、地域紙など挙げだしたらきりがないぐらいです。 数多くある広告の中で、私が利用しているのは、 「窓広告」です。 これは別の場所に設置してもらう広告ではなく、事務所自体の窓に出すサインを少し目立つ形にしたもので、広告の効果と来所頂く方への事務所の場所の案内の効果もあり一石二鳥と思い設置しました。 そもそも今の事務所を選んだのは、利便性もありますが、窓広告が可能である点、2階であるので事務所の案内が道を歩いている方にも見えやすい点がポイント高かったからだと言えます。 そこで、気になるのがその窓広告の効果ですが、これは目に見えて「ある」とは言えません。 昨日のブログでも
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