[概要] 転居等により納税地に異動があった場合、住所を有する方がその住所地に代えて居所地を納税地とする場合、住所又は居所を有する方がその住所地又は居所地に代えて事業所等の所在地を納税地とする場合、又は、居所地又は事業所等の所在地を納税地としていた方がその納税地に代えて住所地を納税地とする場合の手続です。 [手続対象者] 納税地に異動があった方又は納税地を変更する方 ただし、納税地の指定を受けている方は除きます。 [提出時期] 特に定められていません。 [手続方法] 納税地の異動がある(又は変更(注1)を行う)場合は、異動後(又は変更後)の納税地を記載した所得税又は消費税の申告書を確定申告書等作成コーナーで作成の上、e-Taxにより提出してください。 ただし、年の途中で納税地の異動又は変更がある場合で、国税当局からの各種文書の送付先を異動・変更後の納税地とする意思があるときは、申出書を提出す