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労災に関するg-reatのブックマーク (10)

  • 公益財団法人 労災保険情報センター

    文へ 【全】ヘッダリンク ご意見等 サイトマップ サイト内検索 検索 公益財団法人 労災保険情報センター RICの紹介 契約するときは 契約医療機関のみなさまへ 発行図書季刊誌 労災になりますか 労災給付の内容 労災保険給付請求手続き 労災加入の手続き 実務研修会案内 労災診療費算定基準 講師派遣紹介 労災保険なんでも相談受付 賛助会員のご案内 情報公開 採用案内 調達情報 個人情報の取扱い リンクについて ご意見等 サイトマップ TOP_ISMS 令和3年11月26日 ISO/IEC 27001:2013 / JIS Q 27001:2014 認証取得 重要なお知らせ3 2024年5月20日 当財団発出文書の押印省略につきまして kv 今のイチオシ! サイドリンク 賛助会員 のご案内 講師派遣 労災保険 なんでも相談 研修会 のご案内 労災診療費 算定基準 新着情報 新着情報一覧へ 2

  • https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-6.pdf

  • 公益財団法人 労災保険情報センター

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  • 労働者災害補償保険 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 労働者災害補償保険(ろうどうしゃさいがいほしょうほけん)とは、労働者災害補償保険法に基づき、業務災害及び通勤災害に遭った労働者(後述の特別加入者を含む)又はその遺族に給付を行う、日の公的保険制度である。略称は労災保険と呼ばれる。 労働者災害補償保険法については、以下では条数のみ記す。 労働者災害補償保険(略称、労災保険)は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生

  • 一人親方労災保険とは|一人親方団体労災センター

    一人親方労災保険の特別加入制度とは 労災保険は労働者の仕事中又は通勤途上での万が一の災害に対して、その災害で被ったケガや病気に対して補償するためのものです。 今日では労災保険は公的保険の一つとして従業員を雇用した場合には必ず加入しなければならない基的な制度となりました。しかし、来労災保険というのは労働基準法の災害補償を元に作られた制度です。そのため、労働者保護という観点から、「雇われている」というのが大前提となっております。とはいえ、一人親方や会社の経営者等外形的には労働者と変わらず、ある意味労働者とみなして保護するのが適当ではないかと思われる方々がいます。 そこで、労災保険は原則雇われている方を対象としたものですが、例外的に労働者に準じて保護することが適切と思われる方にも労災保険に加入する道を拓きました。それが、労災保険の特別加入制度です。 労災センターでは大工、左官等建設業を営む一

    一人親方労災保険とは|一人親方団体労災センター
  • ◆迷走する通達と労災保険か健康保険かの判断 - 大澤朝子の社労士事務所便り

    社会保険労務士の大澤朝子です。 法律と法律の狭間に置かれた人は、法律では救えない。 その時代時代の世論や政策の傾向によって、 あたかも波間に漂う浮遊物のように、行先ままならずに 漂っている……。 業務外の傷病が対象の健康保険、業務上の傷病が対象の労災保険。 これが日のテーマです。 その傷病が業務上であるか業務外であるかは、 病院の窓口に簡単に保険証を出せるかどうかに係ることですので、 当事者にとっては大事な問題です。 業務上か業務外かで受けられる保険給付は、次のように 違っています。 ・業務外の傷病(私傷病)は、健康保険 ・業務上の傷病は、労災保険 これは、健康保険法及び労災保険法に規定されている事項 ですので、取扱いを曲げることはできません。 従って、例えば業務上の傷病なのに健康保険から給付を受ける、 ということはできません。その逆もしかり。 ところが、ここに問題が一つあります。 「経

  • 一人親方ですが、社会保険に加入しなければいけませんか? | 建設業許可申請.com

    全国の建設工事の現場では、労動者として企業に雇われるのではなく、個人で工事の一部を請け負い、会社と契約するような働き方をしている、いわゆる「一人親方」が数多くいらっしゃいます。 この「一人親方」に当てはまるのは、 事業主として個人で仕事を請負っている 会社に在籍しているが、その会社とは請負で仕事を行っている 親方の下で技能修得中の身であるが、この親方とは雇用関係がない 場合などです。 個人事業主としての一人親方であれば、個人で「国民健康保険」「国民年金」に加入することになります。 日では無保険者という存在を認めていませんので、他に何の保険にも加入していなければ自動的に「国民健康保険」「国民年金」に加入させられます。 もし過去に保険料を支払っていなければ遡って支払わなければなりません。 ただし、一人親方は「雇用者」ではなく「事業主」とみなされるため「雇用保険」や「労災保険」には加入すること

  • 労災保険と健康保険の落とし穴 - あるある人事プラス

  • HugeDomains.com

  • コラム|専門家紹介サイト マイアドバイザー.jp 講演・講義・執筆・相談

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