「結婚していない親から生まれた子どもの相続分は、結婚している親から生まれた子どもの半分である」 こんな破廉恥きわまりない規定が、日本の民法にある。その規定が、やっと違憲になりそうだ。 最高裁の判決はこれからだ。しかし、先月、最高裁は、婚外子の遺産相続分についての裁判を大法廷に移す、と決めた。「最高裁は通常、三つある小法廷で審理するが、判例を変更したり違憲判断を示したりする場合、長官と14人の判事全員で構成する大法廷で審理する」(朝日)のだという。 昨年4月、元最高裁判事の泉徳治さんの講演を聞きに行った。 泉さんは、最高裁判決で、相続差別は憲法違反の少数意見を書いた判事だ。 講演で泉さんは、明治民法に、「婚外子は、婚内子の半分しか相続分がない」と書かれていると言った。つまり相続差別の撤廃をめざす運動は、114年間にわたる差別への闘いだという。 新憲法ができて、個人の尊厳と両性の平等が明記され