最近のピアプロの使われ方の問題について。 無断転載とか、作品の扱われ方とか、作品を生み出す人と、生み出さ無い人との意識の違いとか、ネットマナーのこととか。 絵師さんの意見ツイートが多めです。楽曲制作者の方の意見も頂けると幸いです。
最近のピアプロの使われ方の問題について。 無断転載とか、作品の扱われ方とか、作品を生み出す人と、生み出さ無い人との意識の違いとか、ネットマナーのこととか。 絵師さんの意見ツイートが多めです。楽曲制作者の方の意見も頂けると幸いです。
こんばんは、ピアプロ企画班です。 昨日発表しました「ピアプロ・キャラクター・ライセンス(PCL)」と、大改訂を行った「キャラクター利用のガイドライン」について、さっそく多くのご意見をいただきました。この場を借りて、お礼を申し上げます。 PCLと改正ガイドラインは、ピアプロ開設以来約1年半にわたって、ユーザーの皆様が弊社キャラクターをご利用になった、その様々なかたちを振り返りながら、「もれのないように」との思いで制定に取り組んできました。その結果、内容が旧ガイドラインの簡潔さに比べて長大なものとなり、ご理解の妨げになっている面もございます。 ピアプロ企画班では、これから随時、当ブログで皆様の疑問にお答えいたします。 Q.結局、PCLによって何が変わったの? A.PCLで認められた二次創作活動は、著作権法上適法になりました。 PCLができたことによって、具体的な二次創作活動そのものに大きな変化
こんばんは、ピアプロ企画班です。 今回もガイドライン関係のエントリーの続きとなります。本日は、まもなく公開予定のピアプロ・キャラクター・ライセンス(PCL)について、その概要を説明したいと思います。 PCLはこれまで、ガイドラインとして提示していた内容を、正式なライセンス文書として書き直したものになります。ご利用いただける範囲につきましては、基本的に現状とほぼ変わらないように留意いたしましたが、より厳密な記述内容になる予定ですので、その概要について今回少し平易な表現で説明いたします。 (1) 許諾内容 弊社キャラクターを利用するにあたり、PCLで定義している利用許諾内容は以下のようになります。 ・弊社キャラクターの二次創作物を作成すること ・自作の二次創作物のコピーを作成、公開等すること ・自作の二次創作物のタイトル、説明文等にキャラクターの名称を使用すること ※著作権法で認められている「
おはようございます!クリ☆ケンです! 今日は朝からの更新ですよ! こんなに早いのは初めてじゃないかしら(*´∀`)♪ というわけで昨日お知らせしたiTSの第三弾配信がスタートいたしました! そしてそして! 既に配信が行われている6作品ですが、なんとヨーロッパでも配信がスタートしました~ヽ(・∀・)ノ ワチョーイ♪ これで合計22カ国配信のスタートです(`・ω・́)ゞ ちなみに22カ国は下記の通りです! ■iTunes JAPAN(日本) ■iTunes United States/Canada(アメリカ、カナダ) ■iTunes Australia/New Zealand(オーストラリア、ニュージーランド) ■iTunes Europe(フランス、ドイツ、オーストリア、ベルギー、フィンランド、ギリシャ、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ポルトガル、スペイン、アイルランド、ノルウェー、スウ
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