育児休業(育休)取得後に、正社員から契約社員への雇用形態の変更を迫られ、その1年後に雇止めされたのは不当だとして、語学スクール運営会社で働いていた女性(30代)が、会社に地位確認などを求めた訴訟の控訴審判決が11月28日、東京高裁であった。 会社側の主張が大幅に取り入れられ、一審とは異なり、雇止めが有効とされた。 ●いったいどんな判決だった? 裁判の争点は大きく、(1)女性は正社員の地位にあるか、(2)雇止めは有効か、(3)会社の対応は正当と言えるか、(4)女性が一審の提訴時(2015年10月)に開いた記者会見が会社への名誉毀損に当たるかーーの4つだった。 一審は、女性に正社員の地位は認めなかったが、雇止めは無効とし、会社の不誠実な対応などは不法行為にあたるとした。また、記者会見は名誉毀損にあたらないとした。 一方、双方が控訴して始まった高裁(阿部潤裁判長)は、一審同様に女性に正社員の地位