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- 1 - 食品、添加物等の規格基準 昭和34年12月28日 厚生省告示第370号 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第7条第1項及び第10条の規定に 基き、食品、添加物等の規格基準を次のように定め、食品、添加物、器具及び 容器包装の規格及び基準(昭和23年7月厚生省告示第54号。以下「旧規格 基準 という )及び食品衛生試験法(昭和23年12月厚生省告示第106号) 」 。 は廃止する。 (中略) 第3 器具及び容器包装 A 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料一般の規格 1 器具は,銅若しくは鉛又はこれらの合金が削り取られるおそれのある 構造であつてはならない。 2 食品に接触する部分に使用するメッキ用スズは,鉛を0.1%を超えて含 有してはならない。 3 鉛を0.1%を超えて又はアンチモンを5%以上含む金属をもつて器具及 び容器包装の食品に接触する部分を製造又は修理してはならな
わが国の労働災害による死傷者数(休業4日以上)は年間10万人にのぼっており、今なお1,000人近い尊い生命が失われています。労働災害を防止するためには、事業場において過去の災害事例や新たに導入する技術、機械、化学物質等に関連する安全衛生情報に基づくその作業の危険・有害性の予測、さらにはメンタルヘルス等に関する予防対策などを講ずるとともに、関係者の安全衛生意識の高揚を図る必要があります。 厚生労働省では、インターネットを通じた安全衛生情報の提供、各種安全衛生教育等の促進などによって事業場の安全衛生活動を応援し、また、広く国民全般の安全衛生に対する関心を高めることを目的として安全衛生情報センターを平成12年1月17日に設立し、中央労働災害防止協会(中災防)にその運営を委託してきました。平成23年4月1日からは、中央労働災害防止協会(中災防)が自主事業として「安全衛生情報センター」を運営していま
(設置) 第1条 新型インフルエンザ対策については、国民に対する正確な情報の提供、発生動向の把握、発生の予防、治療などその流行状況に応じた部局横断的な連携が求められることから、新型インフルエンザ対策を総合的に推進するため、厚生労働省に厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。 (組織) 第2条 本部は、本部長、本部長代理、副本部長及び本部員をもって構成する。 2 本部長は、厚生労働大臣をもって充てる。 3 本部長代理は、副大臣及び大臣政務官をもって充てる。 4 副本部長は、事務次官及び厚生労働審議官をもって充てる。 5 本部員は別紙1の職にある者をもって充てる。ただし、本部長が必要があると認めるときは、本部員を追加することができる。 6 本部長は、必要に応じ、本部に構成員以外の者の参加を求めることができる。 (幹事会) 第3条 本部を補佐す
【照会先】 →リスク区分について 厚生労働省医薬食品局 安全対策課 電話番号:03-5253-1111(内線:2753) 審査管理課 電話番号:03-5253-1111(内線:2741) →登録販売者制度、販売制度全般、リーフレット等について 厚生労働省医薬食品局総務課 電話番号:03-5253-1111(内線:4211) 一般用医薬品販売制度ホームページ ○リスク区分 【関係法令等】 「薬事法施行規則の一部を改正する省令」(平成19年3月30日厚生労働省令第51号) 「薬事法第36条の3第1項第1号及び第2号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品」(平成19年3月30日厚生労働省告示第69号) 「一般用医薬品の区分の指定等について」(平成19年3月30日薬食発第0330037号医薬食品局長通知)(PDF:195KB) 「一般用医薬
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