嫡出子(ちゃくしゅつし) とは、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子どものことをいいます。なお、嫡出子は「推定される嫡出子」と、「推定されない嫡出子」に分類できます。 非嫡出子とは、法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子どものことをいいます。 推定される嫡出子 推定される嫡出子は、次のようになっています(民法772)。 ①妻が婚姻中に懐胎(妊娠)した子供は、夫の子供と推定します。 ②婚姻の成立の日(婚姻の届出の日)から200日を経過後(200日目を含まない)、または、婚姻の解消や取消しの日から300日以内(300日目を含む)に生まれた子供は、婚姻中に懐胎(妊娠)したものと推定します。 あくまでも推定ですので、必ずしも、夫の子供であるとは限りません。そのため、夫は、子供が嫡出であることを否認することもできます(民法774)。ただし、勝手に否認できるのではなく、子供または親権を行う母
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く