稲田防衛大臣は、破棄したとしていたPKO部隊の日報を陸上自衛隊が保管していた問題で、28日に特別防衛監察の結果が公表されることから、みずからも監督責任を取りたいとして、防衛大臣を辞任する意向を固めました。
稲田防衛大臣は、破棄したとしていたPKO部隊の日報を陸上自衛隊が保管していた問題で、28日に特別防衛監察の結果が公表されることから、みずからも監督責任を取りたいとして、防衛大臣を辞任する意向を固めました。
南スーダンPKOの日報問題をめぐる混乱は、稲田朋美防衛相の統率力不足が招いた問題だが、防衛省の内部から稲田氏にとって不利な情報が発信されている形跡があり、文民統制(シビリアンコントロール)上の深刻な問題も引き起こしている。 文民統制は、国民から選挙で選ばれた政治家が軍を指揮統制することを指す。戦前や戦中の「軍部の暴走」に対する反省が込められており、多くの自衛官は長年、厳格に原則を守り、政治的活動から距離を置くよう自らを律してきた。 今回の問題で稲田氏は、一貫して「非公表や隠蔽を指示したり、了承したりしたことはない」と主張している。これに対し「非公表方針は稲田氏が了承していた」という正反対の情報が相次ぎ報道されている。 防衛省内では「特別防衛監察の結果、一方的に悪者にされてしまうと反発した陸自サイドが情報をリークしている」(幹部)との見方が大勢を占める。真実がどちらであっても、結果的に政府の
調査を命じた人物が一転、「疑惑」の中心人物に――。南スーダン国連平和維持活動(PKO)の日報問題をめぐり、非公表を決めた過程への稲田朋美防衛相の関与が大きな焦点となってきた。安倍政権は8月初旬の内閣改造前に特別防衛監察の結果を公表して幕引きを図る構えだが、調査そのものの信頼性が揺らぎかねない事態に陥った。 防衛省関係者「茶番と見られかねない」 「日報を非公表にするとか、隠蔽(いんぺい)するということは了承したことはない」「陸自にデータが残っていたという報告があったという認識はない」。19日夕、防衛省。稲田氏は記者団にこう述べ、同省として非公表を決めたプロセスへの自身の関与を改めて否定した。 発端は18日夜。一部報道から取材を受けた稲田氏側がコメントを発表。フリージャーナリストからの情報公開請求に「廃棄した」として非開示としたはずの陸自内の日報データが発見された後、2月15日の会議で報告を受
稲田防衛大臣の過去の発言が、そのまま稲田防衛大臣の首を絞めるという、なかなか面白い事態となっています。詳細は以下から。 まず見てもらいたいのが、第179回国会予算委員会の議事録。 当時野党だった自民党の稲田朋美氏が当時の一川防衛大臣を政治とカネの問題で糾弾する際、防衛大臣の資質を強い口調で問い詰めていますが、その内容を読めば読むほど「えっ、自己紹介?」と言いたくなってしまいます。これぞまさにブーメランです。 <1> 防衛大臣、あなたは自分の役目がわかっているんですか。あなたの役目はこの国を守ることであって、あなたの身の保身を守ることじゃありませんよ。いいかげんにしてくださいよ。 <2> 大臣、もう一度、これだけ混乱をさせて、官僚の責任じゃないんです、あなたの責任なんです。この混乱を、自分が受けとめて、この場で辞任を表明されるべきだと思いますが、この場で表明をされませんか。 <3> あなたは
時代小説作家の池波正太郎さんは当初、現代ものも書いていた。発足したばかりの航空自衛隊をテーマにした『自衛隊ジェット・パイロット』も、その一つである。 ▼当時のパイロットは、器材も施設もすべてが不足する劣悪な環境で、訓練を強いられていた。夜間訓練の途中で殉職した部下の遺体をさすりながら、上司がつぶやく。「国民の強い批判を受けながら、足りない予算で我々は飛ばなきゃならん」。自衛隊の苦難はその後も続いた。 ▼昨年2月、小紙の「談話室」で見つけた元自衛官の男性の投稿が記憶に残る。男性が防衛大学校の学生だった昭和50年代はまだ、自衛隊への世間の風当たりは厳しかった。制服姿で街を歩くと「税金泥棒」と罵声を浴びることもあった。ところが最近、防大生が一般市民と一緒に成人式に出席する光景を見て、隔世の感があるというのだ。 ▼確かに、災害派遣や国際貢献活動によって、自衛隊への理解が深まった。何より万一の有事に
稲田朋美防衛相の発言は「公務員等の地位利用による選挙運動の禁止」を定めた公職選挙法に違反する明確な違法行為だ。閣僚も地位を利用した政治活動は禁じられている。政治家でもある閣僚が選挙応援に行くことはあるだろうが、地位を離れた形で行わなくてはならない。発言は明らかに、特定政党の応援のために防衛相の地位を利用した選挙運動になっている。 稲田氏は発言当日に撤回したが、違法行為をした事実は消えない。いわば「既遂」だ。ところが、菅義偉官房長官は発言撤回を理由に稲田氏の職務を続行させる考えを示した。これは違法行為がすでになされたのに、官房長官自身が違法性がないと表明したことになる。発言が違法ではないとの判断は内閣の判断ということになり、稲田氏だけでなく菅氏、そして安倍内閣の責任問題につながってくるだろう。(聞き手・相原亮)
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行財政専門情報サービス 全国の新聞社43社と共同通信社が提供する行財政ニュースサービスです。中央省庁や多くの自治体でご利用いただいています。 在日特権を許さない市民の会(在特会)と近い関係にあると報じた週刊誌「サンデー毎日」の記事で名誉を傷つけられたとして、稲田朋美防衛相が発行元の毎日新聞社に損害賠償などを求めた訴訟は、稲田氏敗訴の二審判決が確定した。最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)が5月30日付で、稲田氏の上告を退ける決定をした。 確定判決によると、2014年9月発売のサンデー毎日は、在特会がヘイトスピーチ活動をする団体だと指摘した上で、稲田氏の資金管理団体が、会幹部に近い人物から寄付を受けていたなどとする記事を載せた。
稲田防衛大臣は14日午前、防衛省で記者団に対し、北朝鮮が発射した弾道ミサイルは高度が2000キロを超えていると推定され、新型の弾道ミサイルだった可能性があることを明らかにしました。
稲田朋美防衛相は24日、学校法人「森友学園」への国有地売却問題で証人喚問された学園の籠池泰典氏が2016年1月に稲田氏の夫である弁護士の事務所で、弁護士立ち会いのもと近畿財務局と大阪航空局の職員と会ったと証言したことについて、コメントを発表した。コメントの全文は以下の通り。 ◇ 私はこれまで、夫の稲田龍示弁護士からは、「自分(稲田龍示)は土地売却には一切関係していない、君(稲田大臣)は森友学園の顧問になったことはない」との説明を受けておりました。昨日(3月23日)の証人喚問における籠池氏の証言をおききして、急遽(きゅうきょ)、稲田龍示弁護士に確認しましたが、今の説明に間違いはございません。 福山議員の質問に対して籠池氏は、平成28年1月に稲田龍示弁護士に相談に行き、今回の土地の事柄について相談したと証言しましたが、稲田龍示弁護士によれば、本件土地の売却について相談を受けたことはなく、以下の
森友学園の民事訴訟で、稲田朋美防衛相の名前は夫と別の弁護士と連名で「準備書面」に記載されていた。第1回口頭弁論にも出廷していたという。それでも「記憶にない」と説明。そうしたことは起こりうるのか。 大阪のある弁護士は「準備書面に名前が記載されていても、メインの弁護士でなければ、書面の内容を全く知らないことはよくある」と話す。民事裁判においては、主に担当する弁護士のほかに同じ事務所などの複数の弁護士が連名で受任することが珍しくないからだ。出廷についても、民事訴訟ではあらかじめ提出した訴状について一言述べるだけのケースも多く、ある民事裁判官は記憶に残らないことは「ありうる」と話す。 ただ、日弁連の役員経験がある弁護士は「出廷したのであれば、真摯(しんし)に記憶を呼び起こすべきだ。『関係を断っている』というのは、相手と距離を置きたくて答えたように思える」と指摘した。
国有地売却問題に揺れる学校法人「森友学園」(大阪市)をめぐり、稲田朋美防衛相は14日午後の衆院本会議で同法人の訴訟への関与を否定してきた一連の国会答弁について謝罪し、訂正すると述べた。稲田氏は同日午前の閣議後の記者会見でこれまでの発言は「私の記憶にもとづいた答弁」と説明したが、野党は虚偽答弁の疑いもあるとして辞任を要求する構えだ。 稲田氏は会見で、同法人が起こした民事訴訟で原告側代理人弁護士として自身が出廷した記録があるとの一部報道について、「(弁護士の)夫の代わりに出廷したのでは、と推測している」と釈明した。 一部報道によると、稲田氏は2004年12月、森友学園が起こした民事訴訟の第1回口頭弁論に、原告側代理人弁護士として出廷したことを示す大阪地裁作成の記録があることがわかった。第1回口頭弁論調書には、稲田氏ら2人の名前が「出頭した当事者等」に記載されていたという。 国有地売却などをめぐ
稲田防衛大臣は記者団に対し、学校法人「森友学園」が起こした民事訴訟の口頭弁論に原告側の代理人弁護士として出廷したことを示す記録があると一部で報じられたことについて、弁護士である夫の代わりに出廷したことはあり得るとして、事実関係を確認する考えを示しました。 これについて、稲田大臣は閣議のあと記者団に対し、「しっかり確認したいが、担当の夫の都合がつかずに代わりに出廷したことがあるのではないかと推測している。13年前の抵当権抹消事件であり、国有地の払い下げ事件に私は何の関係もない」と述べました。 そのうえで、稲田大臣は13日の参議院予算委員会で、「森友学園」の籠池理事長との関係に関連して、「籠池氏の裁判を行ったことも、法律相談を受けたこともない」などと述べたことについて、「全く記憶がなかったので、そのように答弁した。私の記憶に基づいた答弁であり、虚偽の答弁をしたという認識はない。事実としてわかっ
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