印税などの未払いがあったなどとして、人気ロックバンド「GLAY」(グレイ)のメンバーが、以前所属していた「アンリミテッドグループ」(東京都渋谷区)を相手取り、計約6億8千万円の不当利得返還と147曲の著作権を有することの確認を求めた訴訟の判決が22日、東京地裁であった。阿部正幸裁判長はGLAY側に著作権があることを認め、被告側に計約6億7千万円の支払いを命じた。関連記事YOSHIKIワイン&GLAYアルバ…「奇跡!」YOSHIKI、GLAYと…記事本文の続き GLAY側は、平成17年5月に被告側から独立したが、著作権については引き続き被告側が所有した。同年11月には印税やコンサート出演料などが未払いだとして被告側との著作権譲渡契約も解除した。被告側は「支払いの用意をしていたのに、一方的に著作権譲渡契約を解除された」としてGLAY側の解除権濫用を主張していた。 阿部裁判長は、「被告側は未払い