沖縄県名護市辺野古(へのこ)での米軍新基地建設を巡り、防衛省が、埋め立て用の土砂について、県の承認を得ずに岩石以外の細かな砂などの割合を増やした仕様に変更し、業者に発注していたことが、県への取材で分かった。県は十一日、埋め立て承認の条件として国と交わした「留意事項」に反するとして、事実関係を公表し、防衛省に現場への立ち入り検査や土砂の提供を求める。 (望月衣塑子、中沢誠) 昨年十二月から始まった辺野古沿岸部での埋め立て工事では、投入された土砂で海が濁った。県側は「埋め立てに投入された土砂は明らかに赤土を含むものと考えられ、環境に極めて重大な悪影響を及ぼす恐れが否定できない」と指摘している。 沖縄防衛局が二〇一三年三月、県に提出した埋め立て承認を求める文書には、埋め立て用土砂に、岩石以外の砕石や砂などの細粒分を含む割合を「概(おおむ)ね10%前後」と明記。県の担当者も「防衛局からは、承認審査
行政機関から権利侵害された一般国民の権利救済を目的とした行政不服審査法に基づき、国が不服申し立てを行った事例は2005年4月1日以降で7件しかなく、このうち国の申し立てが認められたのは沖縄県名護市辺野古の新基地建設の埋め立て承認撤回に対抗して沖縄防衛局が県に審査請求と執行停止を申し立てた2件しかないことが分かりました。 国会内で10月30日に行われた野党合同ヒアリングで総務省が明らかにしました。 「辺野古新基地ノー」の圧倒的な民意に追いつめられた安倍政権が行政不服審査制度の趣旨をねじ曲げて乱用したことを端的に示しています。 2件は、15年10月の沖縄県による辺野古埋め立て承認取り消しと今年8月31日の辺野古埋め立ての承認撤回への対抗措置として、沖縄防衛局が申し立てたものです。総務省によると、残り5件のうち3件は却下され、2件は取り下げられました。 また、行審法に基づく不服申し立ての件数は年
防衛省沖縄防衛局の40代の男性職員が今年4月、在沖縄米軍の基地内の土地(軍用地)への投資を指南する単行本を、同省に無許可で出版していた。職員自身も米軍嘉手納基地(沖縄県嘉手納町など)の軍用地を購入し、日本政府から年間60万円以上の借地料(軍用地料)を得ていた。職務で知った情報を参考にした可能性もある。不動産賃貸などの副業をしていたことも判明し、防衛省は近くこの職員を懲戒処分する方針だ。 男性職員は4月24日に「お金持ちはこっそり始めている 本当は教えたくない!『軍用地投資』入門」(すばる舎)を出版した。軍用地の購入を「究極のローリスク・ミドルリターンの投資だ」とうたい、「借地料は毎年値上がりし、景気に左右されにくい」「国が借地料を支払うため滞納の心配がなく、安定的で長期的な収入が見込める」などとメリットを説明。「着実にお金を生み出してくれる『おいしい果実』なのです」と県外の人に…
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く